保育用語まとめ

保育用語をまとめてます。インデックスをつけ、リンクを活用し、わかりやすく整理しました。言葉は誰かが作り、皆が使うことにより、定着したもの。

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保育士

児童福祉法第18条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者【児童福祉法第十八条の四】

保育所

児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。

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